農地の売却・活用でお悩みの方へ

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中央ハウジングは農地売却・転用をサポートします

「後継者不足で農地の管理が難しい」「耕作そのものを断念せざるを得ない事情ができた」──そんな農家の方は、決して少なくないでしょう。ただ、国の保護政策下にある農地を売却するのは、なかなか容易ではありません。とくに土地改良事業の対象となった農地であれば、なおさらです。

そこで、ここではどうしたら農地の売却・活用ができるか、具体的な方法を解説します。また、中央ハウジングなら農地であっても買取・売却に向けたサポートを実施していますので、ぜひご相談ください。

※令和3年10月1日から、開発許可申請が許可にならなければ農地転用許可申請も許可になりません!農地売却をお考えの方はお急ぎください!

農地の売却が難しい理由とは?

農地の売却が難しい理由とは?

一般の土地売却と異なり、農地の売却や転用は「農地法」という法律で規制されています。食料の安定供給を図る目的で定められた法ですが、このルールが農地売却を複雑で難しいものにしているのは事実です。では、農地売却や転用の何が難しいのでしょうか。以下にその要点をまとめました。

農地は農家にしか売ることができない

農地法では、農地は農家以外に売却できないと厳しく定められています。加えて、農家なら誰でも良いというわけでもありません。

  • 50アール以上の面積の農地を所有している
  • 所有するすべての農地で農業を行っている
  • つねに継続して農業を行っている
  • 農業を営むのに適正な人数の働き手と機械を所有している

上記の条件をすべてクリアしている農家にのみ、農地を売却できます。こうした点を見ても、売却や転用のハードルは非常に高いと言えるでしょう。

売却や転用には農業委員会や都道府県知事の許可が必要

相続後に農地売却したり、農地以外に転用したりするには、農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。この許可を得るには、国が定める厳しい条件をクリアしなければなりません。こうした高いハードルを設ける理由は、国が売却や転用に一程の歯止めを設け、農地減少を食い止めようとしているからです。

農地を相続した場合は、農業委員に届出が必要

一般的に、土地を相続した場合は法務局で土地の移転登記(名義変更手続き)が必要です。しかし、農地の場合はこれに加え、農業委員会へ相続があった旨を届けなければなりません。届出は相続について知った日から、10カ月以内に行うことと定められています。

納税猶予の特例措置を受けていると売却が格段に難しくなる

農家の後継者である子どもが、亡くなった親の跡を継いで農業を続けていく姿勢を見せていれば、相続税の納税猶予措置が設けられます。しかし、結果的に農業経営を廃止すると、その猶予が一気に取り消されるケースがあります。こうしたリスクを避ける意味から、売却に踏み切れない後継者も少なくありません。

農地を売却するには二つの方法がある

農地を売却するには二つの方法がある

ご紹介した通り、農地は農地法によって特殊な取り扱いを受けている土地です。したがって、規制も多く、売却や転用は決して容易ではありません。それでも、売却する方法はあります。一つは農地のまま売却する道、もう一つは転用して売却する道です。

農地のまま売却する方法

農地法によって農家にしか売却できないとすれば、どうにかして有望な買い手を探すしかありません。ただし、後継者不足や経営状況の深刻化は、どの農家でも悩みの種。しかも、売却するには厳しい条件をクリアする必要があります。また、農地の価格は年々下落傾向にあるため、収益性を考えると農地を農地として売るよりも、転用して売るほうが得策かもしれません。

転用して売却する方法

農地の転用は決して容易ではありません。まず、転用には農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。しかも許可申請の際は、転用した土地をどんな目的で利用し、何を建てるかをはっきり申請しなければなりません。同時に、申請者に土地利用を可能にする十分な資金があることを証明する必要もあります。

中央ハウジングにご相談いただければ農地の売却・転用に道が開けます

中央ハウジングにご相談いただければ農地の売却・転用に道が開けます

「後継者不足で農地の管理が難しい」「耕作そのものを断念せざるを得ない」「親から農地を相続したが自分は農家を継ぐ意志はない」といった場合は、当然農地の売却・転用を考える必要があります。しかし、上述した理由からその実現は極めて困難です。ただし、策がないわけではありません。これまでも農地の売却・転用を手がけてきた中央ハウジングなら、打開策を講じることができます。農地のことでお悩みなら、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。