高く売りたい方【仲介売却】
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売却額にこだわるなら仲介売却
自宅や不動産を手放すなら、少なくとも半年程度は時間をかけてできるだけ高く売りたい──そんな方に最適なのが、「仲介売却」という手法です。不動産売却のプロが売り主であるお客様に代わり理想の買い主を探してくれるため、うまくいけば希望額での売却が可能になります。ここでは、仲介売却の特徴についてお話ししていきます。なお、仲介売却について疑問などがおありでしたら、熊谷市の株式会社中央ハウジングまでお気軽にお問い合わせください。
仲介売却とは?
売り主に代わり不動産のプロが購入希望者=買い手を探してくれる
「仲介売却」とは、仲介手数料を支払い、専門家である不動産会社に難しい手続きを代行してもらう手法です。一般に「不動産売却」と言う場合は、この仲介売却を指していると考えて良いでしょう。餅は餅屋ということわざがあります。それは不動産売却でも同じであり、不動産のプロに任せる越したことはありません。
もちろん、業者に依頼をしなくても、個人間での売買は成立させられます。ただし、契約などの諸手続きには、法的な知識や資格が必要不可欠です。加えて、広告宣伝を用いた販売手法は独自のノウハウがあるため、一般人にはなかなかまねできません。
仲介売却は “仲介”という言葉の通り、不動産のプロフェッショナルである不動産会社が、売り主と買い主の間を取り持って、売買を成立させる道筋を立ててくれます。
仲介売却のメリット
1. 難しい売却をプロに一任できる
不動産売却には専門的な知識や経験が欠かせません。たとえば、買い主を探すための広告宣伝活動についても独自の手法を用いることが多く、ただ単に広告制作会社に依頼すれば大丈夫というわけではないのです。
また、売買交渉から契約締結までの間にも、専門的な知識や資格を要するプロセスは多く、一般の方がすべて自分で行うのはムリがあります。また、購入希望者を見つける決め手となる不動産情報ネットワークも、部外者では利用ができません。こうした点からも、不動産売却はしかるべき業者に仲介してもらうのが得策です。
2. 売り出し価格は売り主が決めることができる
不動産を売却するにあたって、まず不動産会社に物件査定を依頼するのが一般的です。そこで提示された査定額は、基本的に地域相場や物件の状況に基づいた適切なものとなっており、「これなら十分売れる」という現実的な価格になっています。
ただし、仲介売却において物件の売り出し価格は売り主自身で決められるのが特徴です。査定額は根拠のあるものですが、あくまで目安として考えるべき材料であり、最終的には売り主の自由意思で判断、決定してかまいません。
3. 高く売りたいという希望をかなえられる
一般的に、仲介売却の際は正式依頼から売却まで3カ月から1年程度のスケジュールを見ておく必要があります。ただし、じっくりと時間をかければ可能な限り希望に近い額で売ることが可能なのも、仲介売却のメリットです。購入希望者との面談や交渉は頻繁になり、売り主の負担は増えますが、そのぶん理想の条件を備えた買い主を見つけられるでしょう。
媒介契約の必要性
「自宅の売却をお願いできますか?」と依頼しても、すぐに「明日から販売活動を始めましょう」とはならないのが、仲介売却です。仲介売却は複雑で専門的な手続き、プロセスを必要とする仕事となっています。そのため、事前に取引条件や売却の進め方を擦り合わせなければ、後になって売り主と不動産会社の間でトラブルが生じかねません。こうしたトラブルを回避するには、口約束ではなく書面での“契約”が必須。これが、仲介売却における「媒介契約」です。
媒介契約の種類
媒介契約について、あらかじめ知っておくべき点があります。それは「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と、3つの契約形態があることです。それぞれ共通している部分も少なくありませんが、「売り主が同時に売却を依頼できる不動産会社の数」や「不動産会社が売り主に対して負う義務」などが異なります。
では、媒介契約を交わす際は、どの契約形態を選べば良いのでしょうか。もしも仲介売却の利用がはじめてなら、「専属専任媒介契約」を選ぶのがベターでしょう。文字通り、1社専任という契約形態であり、売り主は他の契約形態より手厚いサポートが受けられます。ただし、制約も少なくないのが「専属専任媒介契約」の特徴。複数の不動産会社に対し同時に売却を依頼できなかったり、自分で購入希望者を見つけても不動産会社を介さない契約はできなかったりといったデメリットは存在しています。
この点を考えると、何社とでも契約が可能であり、自分で見つけてきた購入希望者と独自に契約を交わせる「一般媒介契約」の方が、売却の可能性が高くなるように見えるでしょう。ただし、売り主に対する対応・サポートは、専属専任媒介契約に比べ弱くなるのは間違いありません。実際、一般媒介契約だと、契約期間中の売り主への進捗報告義務すらありません。業者としてもライバルが何社もある物件に、そこまで真剣になれないというのが正直なところです。
「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」の間を取って、「専任媒介契約」にする手もあります。ただし、「専任媒介契約」はやや中途半端な印象が否めません。一度に契約できる不動産会社の数は専属専任の場合と同じ1社のみであり、メリットと言えば不動産会社を介さずに自分で見つけた買い主と契約ができることくらいです。
各契約形態の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
契約できる不動産会社 | 1社 | 1社 | 任意 |
売り主が見つけた購入希望者との単独契約 | 不動産会社を通す必要がある | できる | できる |
売り主への進捗報告義務 | 週に1回以上必要 | 半月に1回以上必要 | 義務なし |